日本多機能型精神科診療所研究会

全国の多機能型精神科診療所一覧

研究会について

ごあいさつ

多機能型精神科診療所とは、精神科地域ケアを考えて診療を続けているうちに、必要に迫られて精神科デイケアや訪問看護などの諸機能を徐々に追加し、多職種で多機能になった精神科診療所を言います。自然発生的に発展した、日本の独創的な精神科地域ケアシステムだと言えます。


このように、多職種・多機能な活動へと発展して来た精神科診療所は、今日地域ケアに責任を持った活動を展開する力を付けて参りました。


多機能型精神科診療所が、将来に例えば市町村による委託事業となれば、地域ケアの予算とともに担当地域への責任と役割が生まれます。そして、現状の診療報酬制度を超えた多様な地域活動が可能になります。実際には今後の制度的発展はどうなるかわかりませんが、どのような形であれ私たちの働きが多機能型精神科診療所として、日本に本格的な精神科地域ケアの時代をもたらすことを目指すものです。


皆様のご参加をお待ちしております。


世話人代表 窪田彰

運営体制

世話人代表
世話人副代表
世話人

会則

第1条(名称)
本会は「日本多機能型精神科診療所研究会」と称する。
第2条(目的)
本会は、以下に示す目的を持つ。
多機能型精神科診療所についての研究及び、実践を広めること。
最新の情報を共有し、多機能型診療所の機能及び技術を高めること。
日本における、本格的な精神科地域ケアを実現すること。
第3条(活動)
本会は、その目的の実現のために以下の活動を行う。
講演会・研究会・実践報告及び調査研究等を行う。
全国研究会等の開催を、年1回以上行うものとする。
本会は、会誌を発行する。
その他、目的達成に必要な事項。
第4条(会員)
本会の会員は、以下の通りとする。
個人正会員:精神科診療所の職員であり、本会の趣旨に賛同し、年会費を納めたもの。
個人賛助会員:精神科診療所以外の施設等の職員であり、本会の趣旨に賛同し、賛助年会費を納めたもの。
団体正会員:精神科診療所関連の職員であり、本会の趣旨に賛同し、年会費を納めたもの。3名までの登録で、交代可能。
団体賛助会員:精神科診療所以外の施設等の職員であり、本会の趣旨に賛同し、年会費を納めたもの。3名までの登録で、交代可能。
特別アドバイザー:世話人会の議を経て、委嘱したもの。
第5条(入会)
本会に入会する者は、当該年会費をそえて、所定の入会申込書を事務局に提出するものとする。
第6条(退会)
退会を希望する会員は、書面による申し出により退会となる。
退会日時は、事務局にて書面を受理した日となる。
会員が本会の名誉を害する行為をした場合、世話人会の議を経て、当該会員を退会とする。
会費を2年間以上滞納した者は、退会とする。
第7条(会計・会費)
本会の会計は、事務局が行う。
本会の経費は、会費及びその他の収入を持って充てる。
一度納入された会費等については、原則として返還しない。
本会の会計年度は4月に始まり、翌年3月に終わる。
会計報告は、年1回行う。
第8条(役員)
会には次の役員を置く。
世話人代表 1名
世話人 若干名
会計監査 1名
第9条(世話人代表)
世話人代表は、世話人の中からの推薦により、これを選任する。
世話人代表は、会務を統括し本会を代表する。
第10条(世話人)
世話人は、会員の中から世話人会の議を経て、世話人代表が委嘱する。
世話人は、世話人会を組織し、会務を施行する。
第11条(事務局)
事務局は、世話人会の議を経て、世話人代表が委嘱する。
事務局は、本会の業務執行に関して、これを補佐する。
事務局は、本会の運営にあたり、金銭の徴収を管理する。
第12条(会計監査)
会計監査は、会員の中から世話人会の議を経て、世話人代表が委嘱する。
第13条(役員の任期)
本会の世話人代表・世話人の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
第14条(世話人会)
世話人会は原則として世話人代表が招集する。
世話人会の議長は、世話人代表とする。
世話人会は本会の運営に関する事項について検討決議する。
第15条(研究会等)
専門家の講演、シンポジウム、実践報告、症例検討、講演会等を開催する。
第16条(細則)
本会の会則を施行する為に必要とされる細則は、世話人会の決議によって決定する。
第17条(会則の変更)
本会則の変更は、世話人会において委任状を含めた世話人の3分の2以上の承認を得なければならない。
細則
年会費は、個人正会員:5000円、個人賛助会員:5,000円、団体正会員と団体賛助会員は10,000円とする。
当面の事務局は、下記に置く。
〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-5-1 錦糸町クボタクリニック内「日本多機能型精神科診療所研究会事務局」 電話:03-3623-3031 FAX:03-3623-3098
この会則は、平成27年5月17日より施行する。(会則変更:平成30年5月27日世話人会)

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